
贈与税率
今回は「贈与税」のうち、暦年課税による課税方法の贈与税率についてわかりやすく説明します。
1.暦年課税とは
「暦年課税」とは1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算することをいいます。毎年1月1
日から12月31日の暦年で計算します。
上記期間に贈与を受けた金額の合計額(厳密には税法でいうところの課税価額)から基礎控除額110万円を
差し引いた残額(税法でいうところの基礎控除後の課税価格)について次の計算式により課税額を計算します。
以下参考までに速算表を記載します(まあこんな感じなのか程度にながめてもらえれば結構です)。
計算式 課税価格-110万円)×税率(下記参照)-控除額(下記参照)=贈与税額
(1)基礎控除後の課税価額200万円以下
税率 10%
(2)基礎控除後の課税価額300万円以下
税率 15% 控除額 10万円
(3)基礎控除後の課税価額400万円以下
税率 20% 控除額 25万円
(4)基礎控除後の課税価額600万円以下
税率 30% 控除額 66万円
(5)基礎控除後の課税価額1000万円以下
税率 40% 控除額 125万円
(5)基礎控除後の課税価額1000万円超
税率 50% 控除額 225万円
例えば2000万円の贈与を受けた場合は
(2000万円-110万円)×50%-225万円=720万円
となり、かなり高率な税額計算による納税となるわけです。
ちなみに上記のように課税価額が上がるごとに税率も上がる課税を「累進課税」といいます。参考までに。
2.1年間の課税価額が110万以下の場合
贈与税はかかりません。また贈与税の申告の必要もありません。ということは110万円を超える場合は贈与
税の確定申告が必要になるということです。
3.課税価額は「時価」
現金や預金はその金額がそのまま「時価」です。土地建物の不動産、株式等有価証券などの財産の「時価」に
ついては「相続税財産評価通達」という国税庁内の通達の規定により評価します。
4.相続時精算課税
「贈与税」には「暦年課税」の他に、「相続時精算課税」という課税方法がありますが、ここでは触れないで
おきます。
相続税対策新着
相続には個人的相続と事業承継があります。 それぞれ別のように見えますが、事業者の場合、後継者の設定と承継をしなければなりませんし、同時に個人的(将来の被相続人)なる資産と事業が
相続対策における、株式譲渡という課題があります。 株式には、身内で細々やっている事業経営もあれば、投資目的で上場株式を取得している場合もあります。 会社法人が、投資株式という資
相続と生前贈与の関係は、相続対策として有効ですが、生命保険と組み合わせることも可能です。 相続財産の総額に控除額を差し引き相続税が課せられるという計算式ですから、生前贈与は年間
士業新着
平成6年京都伏見の地に開業し、お客様とともに成長してまいりました。 会社設立から事業成長段階に応じて、また相続・事業承継など、それぞれの状況に最善なサポートをさせていただきます
吉祥寺駅徒歩4分の場所にある税理士事務所です。 中小企業から東証1部上場会社まで、幅広い規模・業種の税務顧問をさせて頂いた経験をもとに、会計支援や税務支援を行っています。 初回