自社株譲渡の活用
相続対策における、株式譲渡という課題があります。
株式には、身内で細々やっている事業経営もあれば、投資目的で上場株式を取得している場合もあります。
会社法人が、投資株式という資産項目に計上しているケースもあれば、個人として株式投資をして株主になっているケースもある種々あります。
ところが、相続対策というならば、生前贈与の考え方が主流ですから、贈与に関わります。
同時に第三者に転売(譲渡)すれば、譲渡所得になり、所得税が課せられる対象有価証券になります。
相続対策がメインテーマですから、どのように対策をしたらいいかという課題を考察します。
相続対策における株式の譲り渡し。
社長は後継者のために、自己保有株式を譲り渡すことが相続対策とよくいわれます。
いくら自分の子供でも経営権を譲り渡すことは二の足をよく踏みます。
引退するにはまだ危険性を感じているからです。経営者はよくそういう考え方をします。
「自社株」の生前贈与は年間110万円控除額ですから、それ以上は課税対象です。
経営権を譲り渡すことになるため、株式の評価をしなければなりません。
創業当時の1株当たりの評価が、利益が出ていると、評価額は上昇します。
そうなると、「自社株」贈与時には評価額が上昇しているため、資金を捻出しなければならなくなります。
それは自己資本の額で計算します。後継者が親の「自社株」を購入することになります。
社長死亡時に相続発生が起こりますが、それでは対策は遅すぎることもつながってきます。
対策せずに親である社長が死亡したあと。
相続対策をせず、親である社長が死亡したあと、「自社株」も他の秀か証券、不動産と同様に相続評価され、他の財産と合算して相続税課税対象になります。
結局、納税資金が捻出できなければ、財産処分して現金化しなければならなくなります。
折角の親の会社も「自社株」を第三者に売って現金化すれば、その会社は他人のものになってしまいます。
そんな不測の事態を乗り切るため、事前対策は必要になります。
毎年の生前贈与は、暦年贈与として認定されれば対策はすべて飛んでしまいますから対策にならなくなる危険性があります。
社長が一定年齢を超えたくらいから対策を講じることを推奨します。
後継者が、まだ社長職として無理ならば、代表取締役会長になって経営権を把握し、後継者を取締役社長に就任させる場合はよくあります。
お飾り社長などよく揶揄されますが、まだ会社経営権を握れない段階における経営手法です。
まとめ
社長の後継者に対する相続対策は、一定年齢を超えたあたりから考えるべきでもあります。
相続対策をしない会社の後継者はあとで苦労を強いられる場合も考えられ、「自社株」まで手放すようでは、もはや自分の会社ではなくなってしまうからです。
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