事業承継について
相続には個人的相続と事業承継があります。
それぞれ別のように見えますが、事業者の場合、後継者の設定と承継をしなければなりませんし、同時に個人的(将来の被相続人)なる資産と事業が絡み合うことはよくあります。自宅と店舗を併用している場合とか、自宅と職場が一体化している場合とか、自宅が事業の融資資金として銀行担保に入れられているとか、さまざまなケースがあります。さてどうしたら、相続対策として将来の節税に繋がるかを検討します。
経営権を引き継ぐことを主眼とした相続対策は?
相続対策における事業承継について、被相続人が事業主・経営者である場合、将来でもいずれ経営権を承継させようとする場合が多いと考えられます。
これは後継者が事業財産を承継してしまうことになりますが、被相続人が死亡前に承継することが一般的に節税対策になります。
おそらく事業承継の時期とタイミングに苦労すると考えられます。
法的に承継できても、まだ経営権を譲ることができないケースがあるからです。
後継ぎに経営権を譲って、よく後継者が事業をダメにしてしまうケースはよくあります。
時期とタイミングを経営を行うことも要求される被相続人は、多少とも苦労をしてしまうものです。
株式の承継対策
ほとんどの会社が未公開株式で資本金金額に計上されています。
経営権を譲るということは、その株式を後継者に譲り経営権限と意思決定の支配力を譲ることと同じことになります。
問題は株式承継時期にあり、業績・利益が上っているときの株式は、いくら未公開株でも評価額が高くなります。そこで、評価を下げていく段階に向かい、適宜、株式を譲り渡すという手法が必要です。
また、いままでのの経営陣を刷新することも可能ですし、事業規模によりますが、後継経営者一人にすべての株式を保有させる手法もあります。
それは結局、権限集中化になりますから、ある意味で経営者独裁体制型経営になってしまいますが。株式評価が妥当な時期、後継者が経営権を獲得できる時期とタイミング・バランスを予定しておかなければ、適切な時期を逸してしまう危険もあり、後継者づくりにも被相続人は傾注していかなければならないものです。
まとめ
事業承継は法整備において、中小企業の場合には財産評価額承継について特例と軽減措置はありますが、相続対策として、生前ならば、いつでもいい、というものではありません。
後継者のい力量・手腕、そして経営者としての資質が育っているか、などさまざまな点を考慮し、事業資産のなかで、保有株式を承継させる時期とタイミングを図る必要があります。
理想的にいえば、まだ被相続人の頭脳がしっかりしている間に、承継問題対策に取り組んでいただきたいものです。
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平成6年京都伏見の地に開業し、お客様とともに成長してまいりました。 会社設立から事業成長段階に応じて、また相続・事業承継など、それぞれの状況に最善なサポートをさせていただきます
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