
相続のトラブル事例6
本当によくありがちな相続におけるトラブル事例をご紹介します。
「相続税を申告しないで放っておいた事例」
1.事例
A氏は、兄弟で母親の遺産を相続しました。遺産は自宅と土地、預金、株式で、自分でこれだけだと判断し、
相続税の解説書などをもとに、相続税の計算をしてみました。
すると「小規模宅地等の特例」という制度を使えば、相続税は払わなくて済むということがわかり、自分で
判断し、税務署には何も申告しませんでした。
その後、申告期限から半年あたり過ぎたころ、税務署より「申告してください」との連絡があったのです。
そこで、A氏は初めて税理士に相談したところ「小規模宅地等の特例」を受けるためには、原則10カ月以
内の申告が必要」と言われ、さらに遺産になると思っていなかった生命保険金についても「みなし相続財産
になるので支払いが必要」と言われてしまいました。
2.結論
相続税については、知らなかったでは済まされません。もし、相続税の対象となる資産の課税価額が、基礎
控除内に収まれば申告の必要はないということになりますが、申告をして初めて適用をうけることができる
「小規模宅地等の特例」や、みなし相続財産を申告しなければ、申告もれとされます。
みなし相続財産とは、本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってき
た財産を相続財産として扱うことです。生命保険金、死亡退職金などが、みなし相続財産にあたります。
3.対策として
相続税の計算はかなり難解なものとなります。生命保険金は、原則受取人のものですが、相続税の計算上は
みなし相続財産として取り扱われますし、また、小規模宅地等の特例は申告が必要です。生命保険金などの
動きは、税務署に把握されていると考えるべきです。やはり、素人判断ではなく、専門家に依頼すべきです。
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