
みなし相続財産・債務の免除について
相続が発生すると、財産の総額を時価で評価しなければなりませんが、マイナス財産は差し引いて計算します。
そのマイナス財産のなかには「債務」が存在する場合がよくあります。
住宅ローンとか借金とかはすべて債務ですから、マイナス財産に含まれます。
ところがこのとき、遺言によって、相続人の借金を肩代わりする遺言書を生前に書いていたらどうなるでしょうか。
法定相続と遺言書
法定相続は、法律で定められた財産分与で相続されます。
相続税における基本計算は法定相続分を基本として、実質調整を加えて相続税を算出するものです。
ところが実質分与は相続人の遺産分割協議者により分けられることが通例でもあります。
しかし、遺言書は遺産分割協議書と異なって、相続人同士感で作成するものではなく、被相続人が生前に書いて保管されたものです。
その遺言書で、のちの相続人の借金を肩代わりすることが記されていた場合、相続財産分が借金の肩代わりで消えてしまいます。
結局、借金が消えて相続人は喜ぶことにはなりますが、実は、それは「みなし相続財産」として認定され、その分は相続財産計算ではプラス財産とされてしまいます。
財産分与と借金の肩代わりは別物と考えたら理解しやすいかと思われます。
相続対策と債務免除
相続対策は一体誰のためにやるかということになりますが、被相続人は自分が死亡したあとのことを考えるため、相続人のためにある相続対策になります。
前述したとおり、すでに相続人の借金の肩代わりとした遺言書は全体の相続財産として計算されますから、被相続人の全相続財産から差し引く「マイナス財産」にはなりません。
「債務の免除」は相続人の借金の肩代わりですから、被相続人が子供の借金を金融業者など債権者に対する相続人(子供)の債務を免除してもらことになり、相続人に相続税が課せられてしまいます。
他人に肩代わりされたら、第三者ですから贈与税が課されてしまいます。
相続における遺言書には借金の肩代わりということは書かないほうがよいです。
結果として相続によって、借金を払う契約になり、結果として相続対策にはなりません。
まとめ
相続と相続税の仕組みをよく理解して、相続対策を考えることが必要です。遺言書は効力として、相続人を指定した財産分与ですから強力でもあります。
しかし、遺言書の書き方ひとつで変わってしまいますが、相続対策としては、よく注意をし債務免除ならないように、そしてと借金の肩代わり返済をないことが肝要です。
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