
みなし相続財産・死亡保険金と死亡退職金
相続財産には「みなし相続財産」と呼ばれるものがあります。
相続財産には、民法上の財産規定とされていませんが、相続が発生したとき相続財産の計算式に含まれる財産があり、その財産を「みなし相続財産」と呼ばれます。
いくつかありますが、死亡保険金と死亡退職金の取り扱いについて記述しようと思います。
契約に注意
被相続人は生命保険を掛けて掛金を支払っていることがよくあります。
生命保険契約の契約の仕方によって、死亡保険金は行く道が違うと考えれば理解しやすいです。被相続人が保険契約者で掛金を支払っている契約が一般的ですが、受取人は指定できることになり、通常、相続人(配偶者、配偶者がいなければ子供がいれば子供)を設定すると思われます。
被相続人が死亡すると、死亡保険金は受取人のものになり「みなし相続財産」として相続税の計算に含まれます。
しかし受取人が相続人ではなかったら受取人は贈与を受けたことになり贈与税の対象とされます。受取人が自分を受取人にして、契約者となり被相続人のために保険掛金を支払うと、被相続人死亡時は死亡保険金は受取人のものとなり、所得税の一時所得の課税対象になってしまいます。
みなし相続財産と相続対策
「みなし相続財産」と呼ばれる死亡生命保険金額と同様に、退職所得金額があります。退職所得金額は、所得税において優遇されている制度ですが、まだ現職で被相続人が会社組織で仕事をしている場合、死亡したら退職金が支払われますが、その社員(被相続人)はすでに死亡していますので、退職金は相続人に支払われます。
つまり「みなし相続財産」として相続計算されますが、死亡生命保険金額と同様に、1人当たり500万円までは非課税とされています。
相続対策はある意味で生きている間しかできないところがあり、被相続人が死亡したら、意思が相続人に反映しなくなります。
確かに遺言によって制御できますが、できるならば存命中に対策を練りたいものでしょう。「みなし相続財産」は被相続人が死亡して、資産が授受される場合において相続財産と認定されてしまいます。
まとめ
対策は、相続財産と認定されない対策を打ちたいものです。
死亡退職金は、退職金を貰ったあとで、死亡したら被相続人の現金を相続することになるわけですから、死亡退職金控除はまず認定されないと考えられます。
そこで、生命保険という商品が登場します。生命保険は事前に受取人を設定でき、相続人以外の第三者(結局は贈与される)が受取人契約ができます。
相続人が受け取ったならば、相続財産計算に含め、控除額を算定します。ここで問題は、保険契約自体を配偶者などに贈与できるかどうかという新手の手法を考えることもできます。
掛金は被相続人であり、贈与された側は保険掛金を支払わず、契約贈与であり譲渡ではありません。
法的に混み合っている問題なので、かなりの専門家しか適切な指導はできないでしょう。
対策はかなりの専門的知識が蔵されたなかでの、適正化なので、詳しいことを相談するならば専門家に指示、教示を伺うことを推奨します。
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