遺言について

遺産協議分割書と遺言を作成する時期

遺産分割協議作成はいつすればよいか。

相続人が協議し合意に達すると、書面に残す遺産分割協議書を作成する場合がよくあります。これは相続人の誰に、どのような財産を分割して相続するという目録みたいなものだと考えればよいでしょう。

「遺産分割協議書」の作成時期は、相続が発生したあととされています。結局、被相続人が死亡してから相続人が集まって協議するというやり方です。

従って、いわゆる相続対策というには、いささか不十分であり、被相続人が存命中に「遺産分割協議書」を作成することはまず考えられません。

被相続人と相続人が交えて、そのような書面作成をすることはないと考えた方がいいでしょう。

遺産分割協議書の法的効果

「遺産分割協議書」の法的効果を考えなければならず、通常公証人役場で証明されますから、その日付において、被相続人が存命中に作成したと一目瞭然になります。

問題は日付ということになり、書面を自宅に保管し日付をあとで記入するということは一種の虚偽といえる行為です。

特に、相続税が課せられる方々は、納付税金もくっついてきてしまうため、適用する法規の時期に応じて、税率と控除が変わっているケースがあります。

相続は被相続人が死亡したときから発生するため、そのときの相続税が適用されます。早めに「遺産分割」を被相続人と相談していても、実際、相続段階では税率が変わっいて思わぬ納税を強いられる場合も想定できます。

平成27年1月1日から一気に増税路線で法規が成立していますから、事前に検討し相続対策を行うことは必要です。

 遺言は被相続人だけの決定事項

「遺言」は被相続人だけの決定事項です。相続財産を相続人の誰にどう分けようが、被相続人の自由なる決定意思に基づいて作成されます。

これは相続を円滑に進めるための方法であり、法的に保護されています。

法律とはある意味で小首を傾げる条文は多いですが、被相続人とは何も老いた両親とは限りません。

「遺言」は未成年者でもできることになっており、満15歳以上の者は単独で「遺言」をすることができるということになっています。

未成年者がどれほど相続財産を持っているケースがあるかは、統計的にデータがあまりありません。

まとめ

「遺言」は原則として、相続の日から発生します。複数の「遺言書」がでてきたら、一番新しい「遺言書」が法的効果を認められます。

ですから、事前に「遺言書」を作成しておくことは、相続対策にもなります。

相続税対策新着

相続税対策 事業承継について
相続には個人的相続と事業承継があります。 それぞれ別のように見えますが、事業者の場合、後継者の設定と承継をしなければなりませんし、同時に個人的(将来の被相続人)なる資産と事業が
相続税と遺産
相続税対策 自社株譲渡の活用
相続対策における、株式譲渡という課題があります。 株式には、身内で細々やっている事業経営もあれば、投資目的で上場株式を取得している場合もあります。 会社法人が、投資株式という資
法定相続人
相続税対策 生前贈与と生命保険
相続と生前贈与の関係は、相続対策として有効ですが、生命保険と組み合わせることも可能です。 相続財産の総額に控除額を差し引き相続税が課せられるという計算式ですから、生前贈与は年間

士業新着

東京都 山口公認会計士税理士事務所
コミュニケーション良く業務を進めて参ります。
神奈川県 松山真美税理士事務所
当事務所では「ご相談ルーム」を設け、相続税・贈与税に関するご相談を60分2回まで無料でお受けしております。どんな小さなことでも、安心してじっくりご相談下さい。
京都府 徳山智子税理士事務所
平成6年京都伏見の地に開業し、お客様とともに成長してまいりました。 会社設立から事業成長段階に応じて、また相続・事業承継など、それぞれの状況に最善なサポートをさせていただきます
東京都 税理士塩田誠朗事務所
吉祥寺駅徒歩4分の場所にある税理士事務所です。 中小企業から東証1部上場会社まで、幅広い規模・業種の税務顧問をさせて頂いた経験をもとに、会計支援や税務支援を行っています。 初回