
遺産協議分割書と遺言を作成する時期
遺産分割協議作成はいつすればよいか。
相続人が協議し合意に達すると、書面に残す遺産分割協議書を作成する場合がよくあります。これは相続人の誰に、どのような財産を分割して相続するという目録みたいなものだと考えればよいでしょう。
「遺産分割協議書」の作成時期は、相続が発生したあととされています。結局、被相続人が死亡してから相続人が集まって協議するというやり方です。
従って、いわゆる相続対策というには、いささか不十分であり、被相続人が存命中に「遺産分割協議書」を作成することはまず考えられません。
被相続人と相続人が交えて、そのような書面作成をすることはないと考えた方がいいでしょう。
遺産分割協議書の法的効果
「遺産分割協議書」の法的効果を考えなければならず、通常公証人役場で証明されますから、その日付において、被相続人が存命中に作成したと一目瞭然になります。
問題は日付ということになり、書面を自宅に保管し日付をあとで記入するということは一種の虚偽といえる行為です。
特に、相続税が課せられる方々は、納付税金もくっついてきてしまうため、適用する法規の時期に応じて、税率と控除が変わっているケースがあります。
相続は被相続人が死亡したときから発生するため、そのときの相続税が適用されます。早めに「遺産分割」を被相続人と相談していても、実際、相続段階では税率が変わっいて思わぬ納税を強いられる場合も想定できます。
平成27年1月1日から一気に増税路線で法規が成立していますから、事前に検討し相続対策を行うことは必要です。
遺言は被相続人だけの決定事項
「遺言」は被相続人だけの決定事項です。相続財産を相続人の誰にどう分けようが、被相続人の自由なる決定意思に基づいて作成されます。
これは相続を円滑に進めるための方法であり、法的に保護されています。
法律とはある意味で小首を傾げる条文は多いですが、被相続人とは何も老いた両親とは限りません。
「遺言」は未成年者でもできることになっており、満15歳以上の者は単独で「遺言」をすることができるということになっています。
未成年者がどれほど相続財産を持っているケースがあるかは、統計的にデータがあまりありません。
まとめ
「遺言」は原則として、相続の日から発生します。複数の「遺言書」がでてきたら、一番新しい「遺言書」が法的効果を認められます。
ですから、事前に「遺言書」を作成しておくことは、相続対策にもなります。
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