
相続税法上の非課税財産
全ての財産に対して課税されることが原則の相続税ですが、なかには課税されない財産もあります。
「非課税財産」と呼ばれますが、どのようなものなのでしょうか。
非課税財産とは
葬式や祭祀に関わる費用・用具、各種のローンや金融機関からの借入金、未払いの税金・公共料金、公的な法人・団体への寄付金などは基本的に非課税となります。
ただし、特に葬式・祭祀に関しては、非課税にならないものもあるので注意が必要です。
葬式・祭祀費用について
墓所、墓石、仏壇や位牌(生前に購入済みであること)、神棚などの祭祀用具や香典、花輪代、葬儀費用などは基本非課税となります。
しかしながら、対象とならないものもあります。
高価な仏像など、明らかに投資目的で購入したようなものや、被相続人が死亡した後に購入した墓石や墓地の使用料、初七日や四十九日法要などの費用については、控除対象となりません。
戒名料、お経料などは、被相続人の職業や財産などを勘案して不自然でない程度のものならば非課税ですが、あまりに華美である場合は控除対象になりません。
また、香典返礼費用も同様に課税されます。
債務・未払い金などについて
被相続人が死亡した時点で抱えており、さらに金額などが確実なものに限り、債務や未払い金などの負債について相続税を控除することができます。
これを「債務控除」といいます。
内容的には、住宅や事業用の各種ローン、銀行など金融機関からの借金、死亡前に入院していた病院の医療費、未払いの公共料金、税金、そして他人の借金の保証人となってなどがあげられます。
公的な法人・団体への寄付金について
国・地方公共団体、公益法人や特定公益信託などへの寄附については、非課税になります。
条件としては、その寄附が相続や遺贈により得た財産で寄附したものであること、相続税の申告期限までに寄附したものであることをクリアする必要があります。
しかし寄附した団体が、寄附から2年以内に公益法人ではなくなってしまった場合や、その寄附行為が相続税や贈与税を著しく減らすための行為であったことが明らかになったときは、非課税ではなくなります。
したがってこの場合には申告を再度やり直すことになります。
まとめ
葬式・祭祀費用、負債・未払い金、寄附関連については、国民感情や社会規範に基づいて非課税となっているものです。
その主旨を超えて、投資や限度を超えた節税のためのものには当然ながら課税が行われます。
その点を認識したうえで、課税なのか非課税なのかを確認した方が良いと思います。
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