相続放棄の手続きに必要な書類

被相続人の負の遺産で苦しまないための救済手段ともいえるのが、「相続放棄」です。

この手段をとるためには当然ながら書類が必要になってきます。

ここでは、手続きのために必要な書類を紹介していきます。

  1. 相続放棄申述書

いわゆる、「私は相続を放棄します」という申込書と考えてもらえばいいと思います。

こちらは裁判所のHPの中に書式のデータと記載例がありますので、それを使用すれば便利です(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/)。

もしくは、家庭裁判所にも同様のものが用意してあるので使用することができます。

なお、申述書は相続人が20歳以上かどうかで書式が異なるので注意が必要です。

また、20歳以下の相続人が放棄を申請する場合は、特別代理人の選任が必要になります。

  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

住民票除票とは、被相続人が死亡したことにより抹消された住民票のことをいい、最終的に住んでいた場所が特定できます。

戸籍附票は、やはり最後に死亡した時点での本籍地を表したものになります。

なお、これらは必ず被相続人の死亡の記載があることが条件となります。

  1. 相続人の戸籍謄本

相続破棄を行う人の戸籍謄本を取り寄せ提出します。

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(配偶者及び子…第一順位)
  2. までが共通の提出書類となります。

それ以外に相続放棄をする人の相続順位により異なる書類を加えて提出しなければなりません。

  1. 出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(父母・祖父母等又は兄弟姉妹、もしくはその代襲者(甥・姪など)…第二、第三順位)

被相続人本人の書類
被相続人の子供及びその代襲者で死亡している方がいればその方の書類

  1. 被相続人の直系尊属で死亡した方がいれば、その方の死亡記載のある戸籍謄本(父母・祖父母、兄弟姉妹…第二順位及び第三順位の一部)
  1. 相続人が代襲相続人(甥・姪など)になった場合 、被代襲者(本来の相続人)の死亡記載のある戸籍謄本

まとめ

これらの書類以外に、申し立てを行う相続人一人につき、収入印紙800円分が必要になります。

これは相続放棄申述書に貼って提出することになります。

また、連絡用郵便切手も必要になりますが、これについては、審理を行う各家庭裁判所により必要な額が異なるので、事前に確認をとっておくことが必要になります。

なお、ここで紹介した書類についてはそれぞれ1通あれば問題ありません。

提出を行う際は漏れがないか確認のうえ提出するようにしましょう。

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