
みなし相続財産・低額譲渡について
みなし相続財産のなかには生前に資産を譲渡するケースがあります。
譲渡とは譲り渡すことですが、贈与とは違って、資産を売却するというやり方です。
それは譲渡所得といって買った側は、資産が増えることになり、売った側は資産売却により金銭を受けます。
所得税の対象となるために、譲渡所得=(売却代金―当初資産購入代金)-控除額により計算される所得区分です。
所得に所得税率を乗じて所得税計算をします。
ですから、売却した年度で計算はすべて終わりじゃないか、と思われる人も多いかと考えますが、実は、そうではありません、が相続です。
低額譲渡(低廉譲渡)とはなにものか
資産を、よく土地・建物が代表例ですが、実勢価格または評価額より低い価格で譲渡したときどうなるでしょうか。
相続対策として、被相続人の資産を、相続人に安い価格で売却してしまうとき、です。
贈与は貰ったことに対する考え方ですが、被相続人と相続人の間で取り交わした資産売却ですから、低額にする場合がよくあります。
しかし、それは「みなし相続財産」に認定されます。みなし相続財産は、受益者が得しているわけですから、しかも低額というならば、受益者が相続財産として取得することで、とても恩恵を被ることになるからです。
さて、相続対策は被相続人が生前から実行することなので、どうしたらいいでしょうか。
低額譲渡と「みなし相続財産」は二重課税だろうか
低額譲渡は所得税の通達において、所得税の課税対象になるかならないか、が規定されています。確かに通達は組織内部規定なので、よく行政権の争いのネタにはなります。
「みなし相続財産」として、時価額と低額譲渡価格の差異は、受益者として受贈益と判定されますから、生前贈与のなかではあとで贈与税が課されるハメに陥ります。
ところが低額譲渡を所得税と申告し所得税を獲られて、あとで相続税関係で贈与税が課せられることは二重課税の問題にもなります。
生前贈与として低額譲渡に引っかからない価格で相続人に譲渡します。
所得税の譲渡所得として課税される対象です。
しかし、相続後、相続人は低額譲渡として「みなし相続財産」として認定されないやり方を選択します。
まとめ
「みなし相続財産」にあとで認定されない譲渡は可能です。
生前贈与と同じく、生前譲渡にはよく留意されることが肝要になります。
低額財産譲渡は、所得税と相続税に引っかかる売買でもありますから、相続対策としては、結構、頭を使わなくてはならないということになります。
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