
嫡出子と非嫡出子の問題は相続人に関わります
子供には2種類あります。嫡出子と非嫡出子です。
相続に関する子供には、嫡出子と非嫡出子という法令用語ですが2種類に分類されます。嫡出子とは、よく嫡男とか呼ばれるように直系血族によって出来た子供なので、男子、女子は問いません。
嫡出子は嫡出子なのです。
日本の法律は家族主義みたいな相続体系ですから、家制度を重んじている傾向は強いと考えることはできます。
よく婚姻(結婚)して、出来た子供が男ならば後継ぎが出来たと喜ばれたものです。ところが非嫡出子の問題は過去から存在していました。
非嫡出子という子供は、婚姻関係にならない男女の間に生まれた子供のことをいいます。
非嫡出子の相続分
ところが嫡出子と非嫡出子は実子と非実子という区分ができますから、非嫡出子は簡単にいえば浮気した愛人の子供というレッテルが貼られます。
10月10日とよくいわれますが、子供を産むことは女性にしかできません。
非嫡出子の考え方は、ある意味でその子供というより、女性蔑視といえるかもしれません。男性、女性、どちらが正しく間違っていたかという解決策は、法律適用だけでは無理なる現状ですが、ルールは必要だったということはできます。
ところが時代の趨勢というものは様々あって、相続問題における訴訟を始めました。
従来型ですと相続税法は嫡出子が1の相続をすれば、非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続できないという法律でした。
ところが裁判闘争においては、実子(嫡出子)が親の面倒を看なかった、というところが争点でもあり非嫡出子が産んだ親の面倒を看てきたにも関わらず、差別的法律ルールがおかしいという主張で、最高裁まで争われました。
結論は、嫡出子及び非嫡出子も同等に相続権を取得するという画期的な判決が出ています。
裁判所の判例は出たけれども……
最高裁の判例は出てきたけれども、まだ国税庁のホームページを参照すれば、非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続権を持たないということが記述されています。
詳しいことは現場の税務署にお尋ねください、という文言が付記書きされています。結局、税務実務は変更せざるを得ないわけでもあります。
国税及び地方自治体には相応した権限を与えられています。
しかし、権限が暴走すると危険信号が点滅しなければなりません。法治国家ですが、法律案は裏で動き、そして国会に上程され、可決したら法律となります。
そしてあとでいろいろくっついてくるものです。政令、施行令(いつから実施されるか)、省令(各省庁)、通達(上層部から実務運営指針と考え方・内部通達です)など、巨大行政組織はそういうふうにして仕事を行います。
まとめ
司法の独立(憲法理念における三権分立)を基本形とするならば、最高裁判所の判決は、行政機関に重く圧し掛かります。
相続対策は いま生きている被相続人しか出来ない対策なので、一定レベルの知識は必要だと考えます。
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