相続人を選定しましょう

相続人とは、どういう人たちか? 相続は被相続人が死亡してから発生しますが、まずは相続対策を講じる必要があります。

被相続人(まだ生存している)の遺産が相続人に分与されることになりますが、相続人とは誰かを検討してみます。

相続の順番があります

通常、親が死亡するとその配偶者が相続します。

しかし子供がいるときには2分の1しか相続できないことになります〈法定相続人)。法定相続人は、民法の規定に基づき優先順位が設定されています。

まずは配偶者、子供がいれば子供にも相続権があります。

配偶者・子供がいなければ被相続人から見れば、その親(生存しているならば)が相続権を取得しますが、その親も死亡して、被相続人の配偶者・子供もいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続権を取得することになります。

問題は子供はいないけど、孫がいた場合です。

孫から見れば、両親とは死別し、被相続人(この場合は祖父または祖母になります)が死亡すれば、直系血族と認定され、いきなり財産が孫にいくことになります(代襲相続)。

ところが、孫にも直系血族もいれば姻族関係の孫もいます。

また相続権を放棄する方もおられます。

同時に著しい非行を認めたとき、相続人から欠格事由として排除することも可能です。

そして第三者は相続権を持つことはできませんが、被相続人の「遺言」によって相続継承者たちをぶち破ることができます。

「遺言」は第三者でも遺族(相続人)のなかから財産分与を特定する書簡です。

通常、いくつも「遺言書」があれば、もっとも日付が新しいものが有効とされています。

「遺言書」を作成したら自宅などに保管するか、法的拘束力を確保するため、公証人役場で証明してもらうなどの手続きをします。

相続人選択における相続対策

血統は繋がっているけど直系血族ではなかった場合、どうしたらいいでしょうか。

例えば養子縁組にも血族の血が繋がっている場合もあれば、まったく違う子供を養子縁組する場合はよくあります。

よく「赤ちゃんポスト」とか「里子に出す」とか、実子がいない夫婦に渡されるケースが現実にはよくあります。

養子縁組をすることは育ててあげなければならないですが、結局、相続権を取得することになります。

血統が途絶える家系は珍しい問題ではありません。子供が授からなかった夫婦は、珍しくなくなってきた現代です。

女系家族(子供が女の子ばかり)ならば、全員成長して嫁いだら両親だけしかいなくなります。

婿養子だけが唯一の方策ともいえます。

まとめ

相続対策は財産を承継するために考えることでもありますが、果たしてそれだけでしょうか。

相続は、財産だけを承継するものでは、もっと大事な被相続人がいままで生きてきた証を継承することにもなります。

だから、事前に相続人を選定しておくことは、被相続人の遺志を残す前に、生存している被相続人の意志を確定させることは、事情において必要だと考えられます。

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