相続と贈与の違い。配偶者控除とは

相続と贈与の違いとは。相続は被相続人が死亡してから発生します。

しかし贈与は被相続人がまだ存命中に個人の意思表示において財産を与えることです。

ですから、「贈与」に関して言えば、別に将来の相続人でもなくていいことになります。

「相続」は配偶者・子・親・兄弟姉妹という親族に関係するものですが、「贈与」は親族を飛び越えた第三者が受贈者にもなれることになります。

贈与税控除額について

まず誰でも考える方法は、贈与を受けたら贈与税の申告をして納税しなければならない、という基本スキームがあります。

逆算方式で行くならば、贈与税計算最後に差っ引く基礎控除額の範囲内ならば、贈与税は課せられないという発想をします。

贈与税基礎控除は年間110万円ですから、110万円以内の財産分与を考えるでしょう。これは配偶者に贈与しない考え方ですから、第三者に贈与することと自分の子供に贈与することとは、基本的に基礎控除は同じ110万円ということになります。

まず110万円の財産の内容を考えることが必要になります。現金ならば問題ないでしょう。

土地・建物の贈与

ところが簡単に分割できない財産はよくあります。

自己所有住宅などです。

建物は年数とともに、評価が下がりますが、増改築や修復費用をかけていれば、幾分か資産価値はあると考えられます。土地についてが少し面倒なことになります。

相続では、相続人の合意により相続人共有なる土地に設定はできます。しかし共有物件は、いざ売却しようとしても、相続人(共有登記者)の合意がなければ、売却契約は無理であります。

贈与と言っても、土地建物を毎年110万円分を贈与登記(分割登記)する場合はまずありません。「相続」被相続人が死亡してから。

「贈与」は将来被相続人になるだろう(まだ存命中)だから、生きている間にできる意思表示ですから、計算起点が前後するため、ベクトルが真逆に働くと考えれば理解しやすいと考えられます。

贈与税の配偶者控除とは

贈与税には「配偶者控除」という制度があります。

配偶者がいない場合、子供だけしかいない場合はあまりメリットがない制度でもあります。基礎控除額は年間、110万円ということは前述しましたが、「配偶者控除」を使用する相続対策は可能です。

これは主に、夫婦の婚姻期間が20年以上という条件があり、居住用不動産に関することで、建物だけ、土地だけの贈与も可能です。

まとめ

配偶者は夫でも妻でもいいわけで(普通、妻が配偶者なる場合が多い)、土地が無くても借地権でもいいわけです。一戸建ての家ではなく、分譲マンションも対象に入ります。

この特例を受けるためには戸籍謄本など書類を添付して、贈与税申告書を提出します。「配偶者控除額」は最高2,000万円まで控除できます。

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