法定相続人

子供がマイホームを購入するとき

子供がマイホームを購入することは、現実には多く見られます。

住宅取得における所得税控除(住宅ローン控除)は、すぐにでも頭が働く控除ですから、確定申告をすれば年間納税した資金は還付金としてキャッシュバックされる制度です。

主に新築住宅を対象としていますので、中古物件の購入は築何年までの不動産物件という制御がかけられています。

今では頭金なし、など考えられない住宅ローンが一時流行しましたが、今後一杯借りて、30年以上のローンは負担がかかるというものです。

住宅購入のために、親が子供のために頭金の一部を援助する場合があります。

親子関係で資金を動かし、金銭消費貸借(お金を貸した借りた)なのか、与えた贈与なのかによって考え方が区分されます。

貸し借りは、必ず返済しなければならないものですから、親子関係でも他人でも同じということになります。

子供のための住宅資金贈与

両親(父母)が子供ためと思って住宅取得資金のローンを組むために一定資金を贈与すれば贈与税の対象になります。

父が550万円まで贈与し、母が550万円を贈与すれば、子供は合計1,100万円を受贈し住宅資金にあてることができます。

親は1人当たり550万円までが住宅取得資金の控除額と考えることになります。

住宅取得は一生のうち何度もできないものです

住宅を購入するということは、一生涯のうち、何度もできないとよく考えれれています。

よくマイホームといいますが、一定の資産家ならば、購入しようとすることは可能でしょうが、通常、中流家庭ならば何ども住宅は購入できるものではありません。

ですから一度、親から金銭の贈与を受け、住宅取得に使用する場合において、一定金額までは贈与税は免除されることになります。

一度、その制度を利用したら、あとではまず認められないと考えた方が賢明です。

1,100万円は毎年の基礎控除額110万円の10年分にもなっているわけですから、1人当たり550万円は半分の5年分を前倒ししている制度です。

ですから父母から住宅を購入する目的で、贈与されたら5年間は、あとで贈与があっても基礎控除まで認められないという制度設計です。

まとめ

贈与は財産を生前に与えることなので、いくら親子でもお金の貸し借りではないということになります。

親子関係で、お金の貸し借りを行えば、金銭消費貸借契約を締結しなければ、あとで調べられたら厄介なる事態を発生することにもなるものです。

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