
みなし相続財産
相続税は、原則として被相続人が死亡するまでに持っていた土地や家屋、貴金属から預貯金、現金にいたるまでの、金銭に換えることができる全ての財産を、相続人が取得したときに課税されます。
みなし相続財産とは
死亡保険金や死亡退職金、生命保険契約に関する権利、年金受給権や、遺言によって受けた利益などは、生前に被相続人が所有していたわけでなく、厳密な意味でいうと財産とは呼べません。
しかし、これらを財産と見なさないと定義したとすると、相続税は無税となってしまい不公平なことになります。
それに対処するため、税法上では、これら被相続人の死亡をきっかけにして相続人が受け取ることができた財産については課税の対象になる、としています。
これらを税法上「みなし相続財産」と呼んでいます。
代表的なものに生命保険金と死亡退職金があります。
生命保険金について
生命保険金については、保険の掛け金を誰が払っていたかにより、課税額が変わってきます。
被相続人か被相続人の勤務先が全額払っていたとしたら、その全額がみなし相続財産とみなされて課税されます。
一部のみ払っていたなら、その分についてだけ課税対象となります。
受取人が被相続人本人でなく相続人である場合は、500万円に相続人の数を掛けた分の額が控除になります。
受け取った生命保険金の金額がこの控除額よりも少ない場合は、非課税となります。
死亡保険金について
被相続人が会社員で、その在職中に死亡した場合は遺族に死亡退職金が払われます。
これについては、死亡してから3年以内に支給額が決まったなら、みなし相続財産とみなされ課税されます。
こちらも、受取人が遺族など相続人の場合、500万円に相続人の数を掛けた分の額が控除になり、受取額が控除額より少ない場合は非課税となります。
なお、支給額の決定が死亡後3年以上になってしまった場合は、みなし相続財産ではなく一時所得扱いになり、所得税の課税対象になります。
生命保険契約に関する権利について
生命保険でも、被相続人が死亡した段階で、契約した内容の保険事故がまだ起きていない保険契約(支払継続中のもの)については、被相続人が掛け金を支払っていれば、こちらもみなし相続財産として課税対象となります。
まとめ
みなし相続財産は対象の範囲が広く、相続税の対象として計算する際に入れるのを忘れがちです。
また、契約者や受取人の違いで課税額が違ってしまうので計算のときは注意が必要です。
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