
相続放棄と代襲相続
相続放棄を行った相続人の子は代襲相続できないということになっています。
代襲相続とはどんなものなのでしょうか。そこから説明していきます。
代襲相続とは?
ある被相続人が亡くなったとき、その遺産はその妻とその子供、仮にAさんとしましょう、が第一に相続します。
しかし、被相続人が亡くなる前に、Aさんが亡くなっていたとしたら、その場合に限り、その子供、つまり被相続人からすると孫にあたる子供、仮にBさんとしましょう、に相続権が発生します。
これを代襲相続といいます。
民法887条と901条の規定に基づく制度です。
ちなみに、そのBさんも亡くなっていたとしたら、そのさらに子供、被相続人の曾孫Cさんに相続権が発生することになります。
代襲相続の条件(死亡)
代襲相続が発生する条件は、まず、被相続人の子供が、被相続人よりも先に亡くなっているということです。
もし、被相続人が亡くなって、その後相次いで被相続人の子供が亡くなっていたとしても、それは代襲相続になりません。
法律的には、一時的にせよ相続権が発生したものとみなされ、先の例になぞらえると、BさんはAさんから相続を受けたという形になります。
代襲相続の条件(廃除・欠格)
被相続人の子供が死亡している以外に、その子供が廃除や欠格で相続資格を失っている場合も条件にあげられます。
廃除とは、被相続人に対して虐待をしたり、耐えられない侮辱や詐欺を行う、もしくは著しい非行を行っているような相続人に対し、相続権を剥奪することをいいます。
欠格は、相続するうえで自分に有利に働くように殺人や詐欺、脅迫などの違法行為を行った相続人に対し、やはり相続権を剥奪することをいいます。
これらは民法891条と892条に基づき、家庭裁判所に申し立てて行います。
また、民法893条に基づき、遺言でこれを指定することも出来ます。
その際も家庭裁判所に申し立てを行います。
家庭裁判所が申し立てを受理すれば、この相続人は相続権を失いますが、権利を失うのは当事者のみなので、その子供の代襲相続は可能です。
相続放棄を行っていたら代襲相続できない?
先の例でいう、Aさんが、もし亡くなる前に相続放棄を行っていたとします。
その場合、Bさんへの代襲相続は行われません。
相続放棄はもともと相続権がなかった、ということにしてしまう方法だからです。
この場合、被相続人の子供の数にもよりますが、被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生することになります。
まとめ
代襲相続は、その対象となる相続者の亡くなったタイミングや相続放棄の有無により大きく変わってくるので、注意しておくことが必要です。
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