相続放棄とは

いざ遺産を相続しなければならなくなった、しかし、よく確認してみたら返済途中のローンなどがまだ大量に残っていた、ということは意外によく聞く話です。

そしてトータルで計算したら、ローンなどの借金、いわゆるマイナス遺産の方が遙かに多かったという場合があります。

その場合どうしたらいいのでしょうか。

相続放棄という選択肢

この場合、いざ相続したとしても、結局相続した遺産全てがマイナス遺産であるローンの帳消しに使われるので手元には何も残らないうえに、持ち出ししなければならない状況にもなりかねません。

そんな状況で相続税の請求が役所から届いてしまったとしたら目も当てられません。

その場合、民法939条で定められている「相続放棄」という選択肢をとって対処することができます。

相続放棄の特徴

この「相続放棄」とは、最初から相続人ではなかった、ということにしてしまう効果を発揮して、プラスの遺産もマイナスの遺産も全て含めて一切相続しません、ということにしてしまう方法です。

この措置をとることにより、相続順位が変わってきます。

例えば相続人が妻だけで子供がいない場合などは、妻が相続放棄したならば、第2順位となる夫の父母が相続人となります。

相続放棄をするために必要な手順

放棄を行いたい場合には、相続開始がわかってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を提出しなければなりません。

そして、提出後行われる家庭裁判所からの放棄の意思確認を経て、初めて書類が受理され相続放棄がなされたことになります。

なお、相続放棄の手続きは、それぞれの相続人各自が個別で行うことになっています。

注意点

相続放棄するか否かの判断は、相続開始がわかった時点から3ヶ月です。

従って、相続放棄により順位が変動したことを次の相続人がわからなければ、相続権が移ったことになりません。

そのため、場合によっては、次の相続人が財産を管理できるようになるまで、あるいは同じく相続放棄を行うまで、その財産を管理する義務が生じることがあるので注意が必要です。

また、一度相続放棄を行った場合、原則としてその措置の撤回はできないことになっています。

相続放棄をする場合は、全財産を確認し、プラスになっているのかマイナスになっているのかをはっきりさせたうえで手続きをすすめるようにしましょう。

おわりに

故人が残した負の財産のために苦しむ人も多くいます。

財産はできるだけ引き継ぎたいのも人情ですが、だからといってこれからの生活を犠牲にする必要はありません。

状況をよく考え、相続放棄を正しく活用しましょう。

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