
教育資金における贈与とは
生前贈与における教育資金があります。
通常、親・子・孫という直系なる相続体系による経(たて)が強い法律の代表格である相続税ですが、生前贈与を行うことによって幾分か相続対策は可能です。
ここで取り上げることは教育資金です。
教育資金と贈与
戦中・戦後の焼け野原時代とは違っていますから、教育はどうしても必要になり、男尊女卑体質が強い昔とは変化し、女性にも一定の教育を与える戦後時代になって時は流れました。子供や孫のために教育資金を贈与したときどうなるでしょうか。
生前贈与として、教育資金に使用された金額が認められますから(領収証は証拠ですから必要)、1,500万円と500万円に区別されています。
それは祖父母から与えられた孫に対する教育資金に限らず、父母から(相手は自分たちの子供)に教育資金を与えられた場合も同様なので、贈与税の対象にはなりますが、非課税枠で抑えましょう。
教育資金の非課税枠とはなにか
前述のとおり、教育資金を目的とした子供や孫に与えた贈与金額はどうなるでしょうか。高校・大学教育・専修学校などが条件として挙げられていますが、実は幼児の保育園の教育費も教育資金贈与として認められたら、非課税枠内では認められます。
非課税枠内とは1,500万円までですから、かなり教育費としては高額と考えることはできます。1,500万円の教育資金としての贈与は現実的に、すごく高額です。
入学金や毎年の学費計算しても、どこまでどんなものだろうか、とてもすごい制度でもあります。医学部など研究開発が必要なる学部ならば、それなりの費用はかなり必要になることでしょう。
国公立より私学のほうが高額とよく知られていますが、それでも非課税枠が大きすぎます。さて、留学したらどうなるでしょうか。
学校が教育費用として領収書を発行することが条件です。海外留学は、国内法として教育資金非課税枠で合法でしょうか。難しくなりましたが、専門家ならばよく知っているはずですから、ここでは答えを控えておきます。
さて、500万円の教育資金非課税とはなんでしょうか。教育のために支払う資金であり贈与です。学習塾に通わせるとか、運動(スイミングスクールに通わせるとか)、文化学術(絵画・習字・音楽など)など、に通わせる費用として500万円までならば、贈与税はかからないということです。
まとめ
将来のための贈与ですが、ある意味で親心に重きをおいた制度かも知れません。教育は誰のためでもなく、結局、子子孫孫として学習することを予定されているものです。
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