贈与税(教育資金の一括贈与)
「教育資金の一括贈与の非課税」って知っていますか?今、生前贈与で大きな注目を集めている制度です。今回
は、それをわかりやすく説明します。
1.教育資金の一括贈与の非課税とは
この非課税制度は、祖父母または父母から子供や孫に教育資金をまとめて贈与した場合には、その子供や孫一
人当たり1500万円までは非課税となるものです。ただし、塾の費用など学校以外の費用については500
万円までとなります。
そして贈与された資金は、贈与を受けた子供や孫が30歳になるまでに使えば非課税となります。なお、教育
資金に使われたかを確認する必要があるため、この制度を利用するには信託銀行、銀行、証券会社のいずれか
の金融機関に贈与を受ける子供や孫の名義で口座を開設し信託しなければなりません。なお、領収書などの支
払いを証明できる書類を金融機関に提出する必要があります。
2.教育資金とは
(1)学校等に直接支払われる資金
受験料や入学金、授業料、保育料、学用品の購入代、修学旅行費、給食費といった学校や指導者を通じて
購入したものをいいます。
(2)学校等以外に直接支払われる資金
教育サービス(学習塾、そろばんなど)の費用や、施設の使用料など、スポーツ(水泳、野球、サッカー
など)や、文化芸術(ピアノ、絵画など)、教養向上のための活動(習字、料理教室など)の指導の費用、
指導者を通じて購入したもの
をいいます。
3.節税効果
生前に、子供や孫に、用途が明確でまとまった資金を非課税で用意してあげることができます。大きくみれば
これで高齢者のタンス預金が市中に出回ることで、日本の経済活性化にもつながるのではと期待されています。
3.期限
この非課税制度は期間限定です。平成25年4月1日から平成27年12月31日までに贈与された分に限定
して適用されます。
ざっとこういう感じで基本をおさえてみましょう。
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