贈与税とは
「贈与税」って知っていますか?「贈与をしたときにかかる税でしょ?」くらいはご存じだと思います。今回は
それをもうすこしわかりやすく説明します。
1.贈与とは
そもそも「贈与」とはなんでしょう。実は民法でちゃんと定められています。「当事者の一方が自己の財産を、
無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生じる契約である」。
例えば、Aさんが自分の財産である現金、土地を、Bさんに「無償で譲ります」と言い、Bさんがその申し入
れにつき「分かりました、受け取ります」と了承したような場合、この取引を「贈与」というのです。
2.贈与税とは
実は税法では「Aさんが無償でBさんに財産を譲る」なんて取引は、大ざっぱにいうと「常識ではありえない
取引」=「不合理な利益の移転」と考えていて、このような場合、「贈与税」として税金をとってしまうので
す。
(1)「贈与税」は贈与した人ではなく、贈与を受けた人にかかります。上の例ではBさんにかかるというこ
とです。
(2)贈与を受けた財産は現金、土地、不動産、生命保険契約の権利など財産価値のあるものはすべてが対象
となります。ちなみに価額は「時価」で決定されるのですが、時価は「税法」(厳密には国税庁の内規
で定めたもの)に定められた基準で評価されます。個人が価格を決めることはできません。
(3)「贈与税」の計算は毎年1月1日から12月31日の暦年で計算します。つまり1年ごとに計算される
ということです(暦年課税といいます)。贈与税には贈与を受けた金額(厳密には税法でいうところの
課税価額)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(税法でいうところの基礎控除後の課税価格)
に課税されます。
ざっとこういう感じで基本をおさえてみましょう。
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平成6年京都伏見の地に開業し、お客様とともに成長してまいりました。 会社設立から事業成長段階に応じて、また相続・事業承継など、それぞれの状況に最善なサポートをさせていただきます
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