法定相続人とは
「法定相続人」という言葉を耳にしたことありますか。相続なんてめったにあることではありませんので知らな
い方も多いかと思います。今回は「法定相続人」についてわかりやすく説明します。
1.法定相続人とは
「法定相続人」とは、被相続人(死亡した人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。この
権利は、民法で定められていますので「法定」というわけです。
2.どのような人が法定相続人?
(1)配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻、愛人には相続権がありません。
(2)子供(実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を法律用語では「直系卑属」といいます。民法では、子供、養子が何人いても全て法定相続
人とみなします。
(3)父と母、もしくは祖父、祖母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。父と母がいないときは、祖父母が相続人
になり、これらの人を法律用語では「直系尊属」といいます
(4)兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。
3.相続の順位
これも民法で定められています。上記(1)配偶者は常に相続人となります。(2)直系卑属には第一
位の相続権があります。以下(3)が第二位、(4)が第三位となります。上位の順位の相続人がいれ
ば、それより下の順位の人は相続人にはなれません。また、同じ順位の相続人が複数いるときは、その
全員が相続人となります。
もし被相続人が遺産相続について遺言書を残しているときは、法定相続人の相続権より優先されること
になりますが、法定相続人の最低限の取り分は民法により保障されています。これを法律用語で「遺留
分」といいます。
まずはここまでの基本をおさえましょう。
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