相続税対策とは
今回は相続税の節税対策についての基本ついてわかりやすく説明します。
1.まず知っておくべきこと
相続税という税金は、財産が多ければ多いほど、税率も高くなっていく税金です。
平成27年1月1日以降の相続からは最高税率が5%(今まで50%→55%)アップすることになっています。
ですから財産の多い人ほど、課税対象になる相続財産を減らして相続税を節税する必要があります。
2.基本
相続財産の大きなところから手を付けていきます。財産のうち多くを占めるのはなんでしょう?
一番多いのは不動産です。次に現金です。
ですから不動産や現金の節税対策に取りかかるのが最も有効な対策となります。
では、どのような対策があるのでしょうか?以下に大まかな対策をあげておきます。
3.財産そのものを減らす対策
財産そのものを減らす対策としては、代表的なものとして「生前贈与」という方法があります。贈与者が存命中に不動産、現金などを受贈者(贈与を受ける人)に贈与します。
現金については、生命保険として現金を減らすという方法も効果的となります。
4.評価を下げる対策
不動産などは「評価額」で相続税が計算されますので、その「評価額」を下げることが有効な対策となります。
実際の財産価値は変わりませんが、相続税上の価値を低く見積もることができるので、実質的に課税される財産が減ることになるので節税対策になります。
まず不動産を持つ人は、自宅や事務所などが対象となる「小規模宅地等の特例」が適用されるか確認します。
「小規模宅地等の特例」とは、ある要件を満たす場合には「評価額」を80%減額できるというものですがここは細かくは触れません。
この特例が当てはまらない場合には、アパート経営など賃貸で土地を有効活用し、なおかつ評価を下げる方法を探します。
アパート経営がなぜ有効なのかと言えば、他人に貸している土地や建物は評価が低くなるからなのです。
あるいは更地などの大きな土地は、分割することで評価を下げる方法があります。
まずはここまでの基本をおさえましょう。
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