みなし相続財産・個人年金など年金について
「みなし相続財産」のなかにおける年金について考えましょう。
年金については様々な種類があるものです。
よく社会保険による会社組織勤めをしてきた厚生年金と個人事業者における国民年金は社会保険料として所得税の経費控除になるものです。
ところが郵便局の簡易保険から始まった年金はどうなるでしょうか?
そして民間生命保険会社が提供する個人年金という生命保険年金商品はどうでしょうか?
生きている間だけしか貰えない年金ですが、死亡した後で貰う人がいたら、どんなことになるでしょうか?以下、検討してみましょう。
生きている間に掛け金を支払った側は、生命保険、年金に問わず所得税が控除される仕組みが申告書の実態です。
一定の支払いレベル基準において、すべてを認めていない税制ですが、多額の掛け金を支払ってもすべて認めていない控除制度です。
老齢年金と個人年金の相違
人は老いて一定年齢(65歳以上)を超えたら、老齢年金を無条件に給付される社会保障制度でした。
年金制度は、将来の若者たちの社会保障として財源が苦しいとかいうプロパガンダは流行しました。
結局、社会保障の財源を補てんする目的で、消費税を増税したこともプロパガンダに撒かれた情報という結果になると思われます。
消費税増税の中味は、決して将来のための社会保障というより、地震対策なる公共事業などに支出する動きが多いところに欺瞞がありました、東日本大震災の復興税は別枠でサラリーマンの源泉徴収税額を増加させた増税でした。
さて、年金の相続問題に話を戻します。老齢年金は現行法に給付される年金ですが、民間生命保険会社が提供した個人年金はまったく別物で、最高年間50,000円くらいしか控除できません。
しかしその個人年金を貰っていた被相続人が死亡したらどうなるでしょうか。被相続人が、個人年金を契約し掛け金を毎月支払ったとき、年金受取人を被相続人以外に設定し契約したとき、その年金受取人は相続したことになり、「みなし相続財産」の相続として計算式に組み込まれます。
保険契約は決して、生命保険だけの問題ではなく金融商品が多様化した時代ですから、受取人設定であとが変わってしまうものです。
被相続人が掛け金を支払って死亡した相続は、年金を相続してしまいまいます。いわゆる社会保険料という国・自治体の社会保障政策と外れる金融商品があります。
死亡したときの葬儀代は、厚生年金でも国民年金でも、スズメの涙金くらいは貰えます。相続対策としては、「みなし相続財産」として控除額1人当たり500万円はどうにかして確保したいものです。
被相続人が死亡することを予定とする、相続計算式は人情的に辛いものです。
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