相続税と遺産

生命保険の活用

相続税の節税対策として「生命保険を活用しましょう」というテーマ、よく見たり聞いたりしませんか。今回は相続税対策における「生命保険を活用」について、できるだけわかりやすく説明します。

1.贈与による節税対策の気苦労

相続税の節税対策として、贈与により子どもにお金を渡すことは有効ですが、子どもや孫に毎年100万円を超えるお金を渡すとなると「むだ使いをしないか」「金銭感覚がおかしくならないか」「若いうちから苦労知らずの生活をさせるのはどうか」など気苦労が絶えないかと思います。

こういった悩みを解決するための方法の一つとして、生命保険を利用する方法があります。

2.生命保険の活用

子どもが生命保険の契約者となって、被相続人(亡くなった人。この場合親)が亡くなったら、保険金を受け取ることができるようにします。

生命保険の保険契約者は子ども、被保険者は親、そして保険受取人を子どもとする生命保険の契約をします。

生命保険の契約者は子どもですので、子どもが保険料を支払うことになります。

しかし、この保険料相当分の金額を親から子どもへの贈与(年110万円までなら贈与税はかかりません)とすることで、お金を渡しながら、親が生きている間はお金を受け取れないということになり、むだ使いしようがありません。

さらに、親が亡くなったときに受け取ることになるこの生命保険金は相続税の対象にはならないのです。

なぜなら生命保険の契約をしてその保険料を支払っているのは子どもということになっているので、生命保険金は親からの財産とはみなされないからです。

参考までに、親が自分に生命保険をかけ、その生命保険金を子どもが受け取ったら、相続税がかかります。

3.まとめ

生命保険を活用することで、子どものむだ使いの心配もなくなり、相続のときに生命保険金としてまとまった金額を子どもが受け取れるので、節税をしながら上手く財産を渡すことができます。

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