相続税(小規模宅地等の特例)
「小規模宅地等の特例」って知っていますか?実は相続財産の宅地(建物の土地)に関しては、その評価額を、
80%減額できるという切り札的制度があるのです。今回は、それをわかりやすく説明します。
1.小規模宅地等の特例とは
この小規模宅地等の特例は、特例を受けるための必要条件を満たせば、例えば、5000万円の居住用の宅地
が80%減の1000万円で評価されることになるのです。
2.特例を受けるための必要要件
(1)被相続人(死亡した人)が相続開始直前まで自宅として居住していた宅地、または、被相続人と生計を
一つにしていた親族が住んでいた宅地であること
後者は、例えば、父親が所有している土地に、子供が自分で家を建てて住み、生活費を父親が出してい
るような場合です。
(2)相続人の要件です。
・配偶者(被相続人の夫や妻)の場合は、無条件に適用されます。
・被相続人と同居している親族の場合は、申告期限まで居住し、かつ宅地を所有していなければなりませ
ん。自分名義で住んでいなければならないということです。
・配偶者も同居している親族もいない、そして、別居している親族がいる場合は、持ち家がないことが条
件となります(「家なき子」の要件)。この場合、要件が多く、さらに、相続開始から申告期限まで宅
地を所有することも要件になります。
3.節税効果
平成25年現在において、相続税を支払う人は全体の4%程度なのですが、実はこの特例のおかげで、大多数
は相続税の財産の総額が基礎控除内に収まります。
それだけこの特例の恩恵は大きいです。さらに、現行、自宅の土地にこの特例が適用される対象面積は240
㎡までとなっていますが、平成27年からは330㎡まで拡大されることになっています。
ざっとこういう感じで基本をおさえてみましょう。
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