相続の手続

相続の手続

相続は、その方が亡くなってすぐに開始されます。

だれがどのくらい相続するのかは法律で決められていて、相続人になればさまざまな手続きが必要になります。今回はその「相続の手続き」についてわかりやすく説明します。

  1. 被相続人(死亡した人)が亡くなり、相続が開始
    7日以内に死亡届を提出します。
  2. 相続するかしないかを決める
    3カ月以内に決定しなければなりません。だいたいの遺産を把握し、遺言書の有無、ある場合は内容を確認し
    たうえで、相続するかどうかを決定します。
    (1)相続(単純承認)する場合は3へ
    3カ月以内に何もしなければ自動的に単純承認となりますので、注意が必要です。 
    (2)相続しない(相続放棄)場合、もしくはプラスの財産のみの範囲で相続する(限定承認)場合は、家庭
    裁判所に申し立てを行い、受理してもらいます。
    なお、限定承認の場合は受理後4へ
  3. 相続する場合
    10カ月以内に以下のことをしなければなりません。
    遺言書がある場合、遺言書をもとに遺産を分割し、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をします。
    相続人の人数が確定したら、遺産を財産ごとに評価、計算して総財産を算出します。次に遺言書がない場合は
    分割協議で、だれがどの財産を引き継ぐかを取り決めます。
  4. 相続税の申告・納付
    相続開始後10カ月以内に、相続税の申告・納付を行います。
  5. 相続財産の名義を書き換える
    時期は任意です。

ざっとこういう感じで基本をおさえてみましょう。

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