相続税と遺産

相続税と遺産

遺産のうち相続税の対象となる財産には何があるのでしょうか?今回は「相続税と遺産」についてわかりやすく
説明します。

1.一身専属権になるもの

 「一身専属権になるもの」は相続財産にはなりません。一身専属権とは、その人のみがもつ権利で、他人が取
 得したり、行使することができないものです。具体的には、資格(英検とか簿記とか)、運転免許、弁護士資
 格、年金受給資格、あるいは労働の義務とか。これらのものは他人に譲ることができないのはお分かり頂ける
 と思います。

2.一身専属権にならないもの

 「一身専属権にならないもの」はすべて相続財産になります。具体的には、土地、建物、現金、預貯金、株式
 などの証券類、ゴルフ会員権、家財道具、骨董品、写真などのアルバムなど、ついでに借金、保証債務なども。
 価値がある、ないにかかわらず「一身専属権にならないもの」は原則すべて相続財産になります。

3.借金や保証債務

 2.「一身専属権にならないもの」の中に借金、保証債務も取り上げましたが、相続税で注意しなければならな
 いのは、相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれるということです。相続人は、被相
 続人(死亡した人)が持っていた借金の返済義務や、保証債務も相続することになるのです。

4.生命保険

 判断が分かれるものに生命保険があります。

 (1)被相続人が保険の契約者で、保険金の受取人である場合(要は自分でお金を払って保険金を受け取る契約
    をしていたが、自分が死亡したため相続した人が受け取ることになった場合です)、死亡による保険金、
    解約返戻金は相続財産となります。

 (2)被相続人が保険の契約者で、受取人が相続人か、もしくは他の人の場合は、その保険金は受取人のもので
    すので相続財産にはならないのです。

 ところでひとつだけややこしいことをいいます。(2)の場合、民法上では相続財産にはならないのですが、相
 続税法上は「みなし相続財産」として、相続税の計算上課税対象となるのです。

まずはここまでの基本をおさえましょう。

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