相続税と遺産
遺産のうち相続税の対象となる財産には何があるのでしょうか?今回は「相続税と遺産」についてわかりやすく
説明します。
1.一身専属権になるもの
「一身専属権になるもの」は相続財産にはなりません。一身専属権とは、その人のみがもつ権利で、他人が取
得したり、行使することができないものです。具体的には、資格(英検とか簿記とか)、運転免許、弁護士資
格、年金受給資格、あるいは労働の義務とか。これらのものは他人に譲ることができないのはお分かり頂ける
と思います。
2.一身専属権にならないもの
「一身専属権にならないもの」はすべて相続財産になります。具体的には、土地、建物、現金、預貯金、株式
などの証券類、ゴルフ会員権、家財道具、骨董品、写真などのアルバムなど、ついでに借金、保証債務なども。
価値がある、ないにかかわらず「一身専属権にならないもの」は原則すべて相続財産になります。
3.借金や保証債務
2.「一身専属権にならないもの」の中に借金、保証債務も取り上げましたが、相続税で注意しなければならな
いのは、相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれるということです。相続人は、被相
続人(死亡した人)が持っていた借金の返済義務や、保証債務も相続することになるのです。
4.生命保険
判断が分かれるものに生命保険があります。
(1)被相続人が保険の契約者で、保険金の受取人である場合(要は自分でお金を払って保険金を受け取る契約
をしていたが、自分が死亡したため相続した人が受け取ることになった場合です)、死亡による保険金、
解約返戻金は相続財産となります。
(2)被相続人が保険の契約者で、受取人が相続人か、もしくは他の人の場合は、その保険金は受取人のもので
すので相続財産にはならないのです。
ところでひとつだけややこしいことをいいます。(2)の場合、民法上では相続財産にはならないのですが、相
続税法上は「みなし相続財産」として、相続税の計算上課税対象となるのです。
まずはここまでの基本をおさえましょう。
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平成6年京都伏見の地に開業し、お客様とともに成長してまいりました。 会社設立から事業成長段階に応じて、また相続・事業承継など、それぞれの状況に最善なサポートをさせていただきます
吉祥寺駅徒歩4分の場所にある税理士事務所です。 中小企業から東証1部上場会社まで、幅広い規模・業種の税務顧問をさせて頂いた経験をもとに、会計支援や税務支援を行っています。 初回