孫を養子にする
相続税の節税対策の一つとして、孫を養子にするという方法があります。
これは、法定相続人(死亡した人から財産をもらう人で法律で定められた人)である実子(実の子)の数が少な
い場合に、法定相続人1人当たりで計算される相続税の基礎控除を増やすために、法定相続人を増やす方法とし
て使われてきました。
養子も法定相続人になれるということからなのですが、実は制約があり、法律上は何人でも養子にすることはで
きるのですが、相続税における計算では、実子がいる場合は、法定相続人として計算できるのは1人までなので
す(実子がいない場合、2人まで)。
ですから、基礎控除を増やそうとして養子を何人とろうが、基礎控除は1人分しか増えないということになりま
す。
法律では認められていても、相続税では認められていないことがある点には注意が必要です。
それでも1人法定相続人が増えると
(1)基礎控除が600万円増えます。
(2)基礎控除が増えることで、相続税評価額が下がり、税率も下がります。
(3)死亡保険や死亡退職金の非課税枠が500万円増えます。
という利点があります。
しかし、以下のような不利なこともあります。
(1)節税を目的とした養子縁組は、税務署から認められない可能性があります。養子そのものが認められない
のではなく、法定相続人としての養子が認められないということです。
(2)孫が養子として相続した財産は、相続税の計算上「相続とばし」といわれる租税回避が可能になるため、
相続税が2割加算されます。
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