税務署の相続税調査
今回は税務署における相続税に対する調査についてお話します。
税務署では相続資産のうち、土地を「表現資産」といいます。土地は隠すのが難しいからです。隠そうとしても
、登記簿謄本という土地の戸籍を徹底的に調べれば分かります。他にも固定資産税からたどりつくこともできま
す。
ですから、税務署が主に調査するのは「不表現資産」といわれる現金や預金などの資産です。
財産を少なくみせるための脱税方法で一番手っ取り早いのは、その財産を隠してしまうことです。庭にお金を埋
める、竹やぶに捨てる、プールの底に沈める、絵画の裏の隠し金庫など、映画や漫画で描かれているようなこと
は、すべて実例です。
また「名義預金」といって、親が子どもなどの名義で預金をして相続財産を見えなくしてしまうケースも非常に
多いです。実の兄弟であっても、親が他の兄弟に内緒で渡したものは知る術はありませんし、ましてや愛人など
に渡っているケースでは把握するのは困難です。
これらの名義預金は、本来相続財産に含めるべきものですので「知らぬ、存ぜぬ」では通りません。税務署の相
続税の調査は、名義預金調査と言ってもいいほどなのです。
ちなみに税務署はどのように名義預金を調べるかというと、被相続人(死亡した人)の預金の流れを確認してい
きます。まとまった額の預金が引き出されていればその預金の行方を調べます。子どもの口座に同額の入金があ
れば、名義預金と認定されてしまいます。
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